消費税廃止各界連絡会
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 ひとたび課税業者となれば、消費税分を受け取っていてもいなくても、課税売上の5%が消費税相当額とみなされます。ここから仕入れや経費にかかった消費税を差し引いた残額が、納税すべき税額で、赤字でもかかります。
 消費税は価格転嫁を「予定」しているに過ぎません。業者に納税を義務づける一方で、受け取りは当人任せにされているため、力関係により消費税分を受け取ることができない中小業者は6割を超えています(※1)。
 取引先からの値引き強要など、小規模な業者ほど、消費税分を販売価格に上乗せすることが困難です。納税のために煩雑な帳簿の整理や納税事務を強要され、人件費にかけられることからも、まさに人頭税であり(※2)、営業破壊税です。
 記帳が不備などの口実で、仕入・経費にかかった消費税額の控除を税務署の勝手な裁量で否認し、売上に丸々5%の消費税を課税する、超権力的な税務行政の手段にされています。

(※1)日本商工会議所2006年8月調査(「週刊東洋経済」2007.2.24付)
(※2)収入の有無にかかわらず、一人いくらの割でかける税
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